緊急事態宣言の期間延長に伴う臨時休業の延長について

三鷹武蔵野法律事務所の弁護士今井隆一です。
いつもお世話になっております。

さて、当事務所は、東京都を対象に含む緊急事態宣言が行われたことに伴い、宣言が解除されるまでの間、臨時休業とさせていただいております(緊急事態宣言に伴う臨時休業等について)。

宣言当初は今月6日までの臨時休業を見込んでおりましたが、今月4日、政府が期限の延長を決定しましたので、引き続き、延長後の期限までの今月31日まで臨時休業とさせていたく予定です。

色々とご不便をおかけしておりますが、新型コロナウイルスの感染拡大防止に可能な限り協力するための対応として、何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

臨時休業中の態勢につきましては、これまでどおり、変更はありません。

なお、政府が期限の繰り上がり等を決定しましたときには、再開時期等について、できるだけ速やかにお知らせする予定です。

おって、現在ご依頼いただいている方、以前ご依頼いただいたことがある方につきましては、臨時休業中もご連絡可能な態勢を整えておりますので、担当弁護士まで遠慮なくご連絡いただきますようお願い申し上げます。