緊急事態宣言の解除に伴う業務再開等について

三鷹武蔵野法律事務所の弁護士今井隆一です。
いつもお世話になっております。

さて、当事務所は、東京都を対象に含む緊急事態宣言が行われたことに伴い、宣言が解除されるまでの間、臨時休業とさせていただいておりましたが(緊急事態宣言に伴う臨時休業等について緊急事態宣言の期間延長に伴う臨時休業の延長について)、本日、政府が宣言の解除を表明しましたので、明日から業務を再開することにいたしました。

ただし、当面の間、業務時間を平日の午前10時30分から午後3時30分までとさせていただきます。
午後3時30分以降、翌日午前10時までの間は、事務所は閉鎖され、代表電話は繋がりません。
ファクシミリ、電子メールは、従前どおりです。

業務再開後は、事務所入口に消毒液を、面談室にアクリル板を設置しておりますが、ご来所の際は、できる限り人数を絞っていただき、各自マスクを着用いただきますようお願いいたします。
また、湯茶のご提供、トイレの手拭きタオルの備え付けは、いずれも控えさせていただきますので、各自ご準備をお願いいたします。

今後は、各弁護士が平日に終日在宅勤務とすることもあると思いますので、ご面談等は、出来る限り事前にご連絡いただきますようお願いいたします。

色々とご不便をおかけすることになりますが、新型コロナウイルスの感染拡大防止に可能な限り協力するための対応として、何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

なお、既にご依頼いただいている方につきましては、直接、担当弁護士にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。