ご依頼について

1 法律相談

⑴ 法律相談のご予約

お客様と三鷹武蔵野法律事務所の弁護士との関係は、「法律相談」から始まります。法律相談では、弁護士が、皆様がお困りになっていること、お悩みになっていること、これまでの経緯などをお伺いします。

資料をご持参いただいたときには、その資料も拝見いたします。

当事務所では、法律相談日時のご予約をお願いしております。お困りになっていることがございましたら、お気軽に三鷹武蔵野法律事務所まで電話又は電子メールでご連絡ください。ご紹介者は必要ありません。
法律相談は有料(30分ごとに5500円・税込)ですが、ご予約自体は無料です。

予約のお申込み方法は次のとおりです。

① 電話によるご予約
電話番号:0422-56-8136
受付時間:平日の午前10時~午後4時。

② メールフォーム又は電子メールによるご予約
メールフォームはこちら。>ご相談依頼
電子メールアドレス:info@mitakamusashino-law.jp
受付時間:24時間

お電話、メールフォーム、電子メールには、ご相談をご希望いただく旨と、簡単で結構ですので、どのようなことでお困りになっているか(相続、交通事故、離婚、不動産賃貸、等)をお知らせください。弁護士をご指名いただくこともできます。

ご連絡いただきますと、折り返し、担当予定の弁護士から、法律相談のご予約の日時、相談当日にお持ちいただきたい資料等についてご連絡いたします。

なお、当事務所では、無料相談は行っておりません。

⑵ 法律相談

ご予約いただいた日時にご来所いただき、弁護士が、お持ちいただいた資料を拝見しつつ、お話をお伺いいたします。お困りになっていること、お悩みになっていること、それに至る経緯などを、落ち着いてお話しください。

次に、弁護士から、そのお困りごと・お悩みごとを解決するにはどのような方法があるか、弁護士がどのようにお力添えできるか、どのような結果が予想されるか、解決までどれくらいの時間を要する見込みか、どの解決手段が適切妥当か、費用はどれくらい必要か、などについて、丁寧にご説明いたします。

法律相談料は相談時間30分ごとに5000円(税別)です。無料相談は行っておりません。

1回のご相談で十分なご説明ができないときには、その理由をご説明して、次の相談日時を決めます。

2 ご依頼いただくかどうかのご判断と委任契約書の作成

当事務所の弁護士に、ご説明した解決方法で依頼したいとご判断いただいたときには、その旨をお申し出ください。弁護士が受任に支障がないかをチェックして、可能なときには、委任事項や弁護士報酬額などを具体的にご提案いたします。

ご提案にご納得いただきましたときには、その内容を明記し、お客様と弁護士が署名押印した委任契約書と、委任内容を明らかにする委任状を作成いたします。
委任契約書と委任状の作成で、弁護士はお客様の正式な代理人となります。

なお、委任契約に至ったときは、法律相談料は着手金や手数料に含めることがあります。

3 着手金のお支払と委任事務の着手

委任契約書を作成いたしましたら、お客様には、その契約に従い、着手金のお支払いをお願いいたします。原則として、担当弁護士は、着手金のお支払が確認でき次第、委任事務に着手いたします。

なお、着手金は、事件等の結果の成功・不成功を問わず、また、途中で委任契約が解約となった場合ても、返金はいたしません。

4 委任事務の処理

担当弁護士が、お客様のお困りごと・お悩みごとの解決を目指して、ご依頼いただいた委任事務を誠実に処理いたします。また、委任事務の処理中は、適宜、書面、電子メール、打合せなどの方法で、経過報告をいたします。

解決のため、資料等が必要なときには、ご手配をお願いする旨、ご連絡いたします。また、ご決断いただく必要があるときには、打合せをお願いいたします。

5 委任事務の終了と報酬金等のお支払

お困りごと、お悩みごとが解決して、委任事務の処理が終了しましたら、その旨をご報告いたします。

成功・不成功の別が生じる委任事務の場合は、お客様と担当弁護士で成功の程度を確認して、それに応じた報酬金のお支払いをお願いいたします。

成功・不成功の別が通常生じない委任事務の場合は、手数料のお支払いをお願いいたします。

また、委任事務処理に際し、担当弁護士が立て替えた実費の精算もいたします。