弁護士今井隆一の離婚・不貞等の取扱事例

弁護士今井隆一が取り扱った離婚、婚姻費用、不貞の事例を紹介します。
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このページは弁護士今井限りのものです。他の所属弁護士は意見が異なる場合があります。

離婚・婚姻費用

妻代理人からの提案に応じないで調停を申し立てるよう助言した事例
  1.  事例
    依頼者は、体調を崩したことがきっかけとなって妻と未成年の子らと別居し、ほどなく妻から離婚を求められました。二人での話合いはまとまらず、妻が弁護士に依頼し、妻代理人から離婚の申入れと離婚条件が提示されるに至りました。依頼者は、離婚はやむなしとは思いつつも、妻代理人から提示された条件で離婚するしかないのか、迷いや疑問を拭いきれなかったため、弁護士今井に相談しました。

    弁護士今井は、妻代理人が提示した離婚条件のほか、婚姻から別居までの経緯、別居後の話合いの経緯、依頼者の現在の生活状況、子との関係、夫婦の年収額、同居中に形成した資産の状況等を確認して、妻代理人の離婚条件は妻に都合が良すぎること、これまでの話合いの経緯から、話合いを続けても妻が折れる可能性は低いこと等を指摘した上で、離婚と面会交流の調停を申し立てて、裁判所で話し合う方が納得できる解決ができる可能性が高いと説明しました。

    依頼者は、妻代理人の離婚条件を断って、弁護士今井に依頼し、離婚と面会交流の調停を申し立てました。調停では、離婚を前提に、夫婦の全収入を入金管理していた妻名義の預貯金の財産分与と、面会交流の頻度、養育費の額と支払方法が争点になりました。

    面会交流については、依頼者と子の間に特段の問題はないことが確認され、調停中に面会が実施され、依頼者は久々に子らと会うことができました。
    離婚については、弁護士今井は、相手方が調停前に示した離婚条件が不合理・不公平であることを指摘した上で、依頼者と協議を重ねて、依頼者の意向と体調を崩した状態での当面の生活資金の確保を最優先としつつ、財産分与に渋る妻にも一定の配慮をして、財産分与は対等に配分すべき、面会交流も当然最低月1回は確保すべき、これを受け入れるなら、養育費は依頼者が受け取る財産分与から子らが成人するまでの分を一括で支払う、妻が払う財産分与と依頼者が払う養育費を差し引くことで、金銭の動きを最低限にできる、という離婚条件を提案しました。

    妻側は、最初は調停前の離婚条件を主張していましたが、裁判所の説得もあり、弁護士今井の提案を受け入れて、この条件で離婚が成立しました。

  2.  弁護士今井のコメント
    依頼者は、離婚と面会交流の調停を申し立てたことで、当面の生活資金を確保した上での離婚となり、子らとの面会も実現することができ、納得できる解決が実現しました。妻も、同居中の夫婦の全収入を管理していたところからも窺えるように、金銭に固執するタイプでしたが、養育費の不払いのリスクを回避できたことで、調停で離婚したメリットはあったと思われます。

不貞

夫と不倫した外国人女性に対する妻の慰謝料請求が認められた事例
  1.  事例
    依頼者は、夫が海外に単身赴任中に当地の女性と不倫していることに気付きましたが、家庭を壊したくなかったので気付いていないフリをしていました。夫は単身赴任が終わると日本の自宅に戻りましたが、様子がおかしく、依頼者が調べると、その女性もいつの間にか来日して定職に就いており、日本で不倫が続いていることが明らかになりました。
    依頼者は、家庭を壊すことになるのではとしばらく悩みましたが、意を決して夫に不倫をやめるよう言いました。しかし、夫が応じず、離婚を言い出したので、依頼者は、弁護士今井に、その女性に対して慰謝料を請求して縁を切らせたいと相談しました。
    弁護士今井が、これまでの経緯を確認するとともに、不貞の証拠となり得るものがあるかを確認して、その女性が不貞を否定しても裁判で勝訴できる見込みがあると助言すると、依頼者は、慰謝料請求訴訟を提起することを決断しました。

    慰謝料請求訴訟で、被告の女性は、依頼者と夫との婚姻関係が既に破綻していた等主張し、夫でなければ提出できないはずの証拠を提出しました。しかし、弁護士今井が選別した証拠と、その証拠に基づいて展開した主張により、不倫があったと認定され、解決金の支払を前提とする和解の話合いになりました。
    ところが、和解の話がまとまらず、双方尋問の上判決の流れになると、被告の女性は、突然日本を出て帰国し、代理人も辞任してしまいました。訴訟は、被告不在のまま判決となり、被告の女性に対して慰謝料として220万円の支払が命じられました。

  2.  弁護士今井のコメント
    被告の女性が突然帰国してしまったため、慰謝料の回収はできませんでしたが、判決を得たことで、日本に来れば給与等の財産を差し押さえられるおそれがあって来日できないという意味では、夫と女性を引き離すことに成功しました。ただ、夫でなければ提出できない証拠が被告の女性から提出されたことからも想像できるとおり、残念ながら、夫の心は依頼者から離れたまま、戻ることはありませんでした。
    なお、日本で得た判決に基づいて外国で強制執行することも可能ですが、その外国で強制執行の承認を得る必要があり、相応の費用を要するため、個人の場合には、あまり現実的とは言えないと思われます。