緊急事態宣言に伴う臨時休業等について

三鷹武蔵野法律事務所の弁護士今井隆一です。
いつもお世話になっております。

さて、当事務所は、東京都を対象に含む緊急事態宣言が行われたことに伴い、人の移動を可能な限り少なくすることに協力する等のため、宣言が解除されるまでの間、臨時休業とすることにいたしました。

臨時休業中は、日中でも代表電話は繋がらなくなります。ファクシミリはこれまでどおり24時間受信可能ですが、対応に遅れが生じる場合や、返信できない場合が生ずることがあります。

また、新規のご相談の受付は、控えさせていただきます。当サイトのお問合せページは閉鎖いたしませんが、やはり、対応に遅れが生じる場合や、返信できな場合が生ずることがあります。

色々とご不便をおかけすることになってしまいますが、新型コロナウイルスの感染拡大防止に可能な限り協力するための対応として、何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

なお、既にご依頼いただいている方につきましては、担当弁護士が在宅で執務し電子メールでご連絡する等して、引き続き、事案の解決にできうる限り尽力する所存ですので、臨時休業中のご連絡方法等は、直接、担当弁護士にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。