弁護士今井隆一のよくあるご質問とその回答

弁護士今井隆一がよくあるご質問に回答するページです。
質問文をクリック又はタップすると、回答が表示されます。
このページは弁護士今井限りのものです。他の所属弁護士は意見が異なる場合があります。

弁護士今井について

Q:弁護士今井はどういう経歴を有していますか?
A:顔写真つきのプロフィールをこちらで公開していますので、ご参照ください。
Q:弁護士今井は「三鷹武蔵野法律事務所」の代表弁護士なのですか?
A:はい、弁護士今井は「三鷹武蔵野法律事務所」の代表弁護士です。弁護士今井ともう一人の弁護士が共同で代表を務めています。
Q:弁護士今井は「三鷹武蔵野法律事務所」の開設者なのですか?
A:はい、弁護士今井は「三鷹武蔵野法律事務所」の開設者です。
Q:弁護士今井の取扱分野は何ですか?
A:ご相談につきましては、分野を限らず何でもお受けしています。受任実績としても、会社顧問、事業承継(相続)、遺産分割、遺言書作成・執行、離婚(親権・養育費・面会交流)、男女問題、成年後見、不動産問題(売買、明渡等)、債権回収と、幅広い経験を有しています。
Q:弁護士今井の得意分野は何ですか?
A:近時は、遺産分割、遺言書作成・執行、遺留分侵害額、離婚、不動産の受任が多くなっています。
Q:弁護士今井は、相続・遺留分等で、どのような事例を取り扱ってきたのですか?
A:下のリンク先のページをご参照ください。
弁護士今井隆一の相続・遺留分等の取扱事例
Q:弁護士今井は、離婚・不貞等で、どのような事例を取り扱ってきたのですか?
A:下のリンク先のページをご参照ください。
弁護士今井隆一の離婚・不貞等の取扱事例
Q:弁護士今井は、不動産で、どのような事例を取り扱ってきたのですか?
A:下のリンク先のページをご参照ください。
弁護士今井隆一の不動産の取扱事例
Q:公務員になって10年以上経ってから弁護士になったそうですが、ずっと受験勉強していたのですか?
A:いいえ。公務員時代に司法試験を受けたことはなく、受験勉強もしていませんでした。法科大学院制度ができたことをきっかけとして、一念発起して転職しました。
Q:弁護士としてどのような姿勢で職務に当たっているのですか?
A:弁護士今井は、職務に当たり、「いかなる案件でも、ご依頼者の希望と利益が、法に従い最大限実現するよう、弁護活動を行う」ことを基本姿勢としています。
ご相談者のご希望とその理由が客観的資料に照らし合理的であれば、離婚事件の男性・女性、同居親・別居親、交通事故の加害者・被害者等、どの事件のどちらの立場でも受任して、その希望ができるだけ叶うよう活動しています。
また、ご相談者が迷っているときに無理に受任しても、ご相談者の幸せには必ずしも繋がらないと考えていますので、どの選択肢を採ればどのようなメリット及びデメリットがあるかを詳しく説明して、ご相談者ご自身で選択するよう促すにとどめており、迷っている間は、受任は控えて、どちらかの選択肢を勧めたり、決断させようとすることはしていません。
なお、弁護士によっては、弁護士自身の意見や信念に沿った事件のみ受任する人もいるそうですが、弁護士今井は、それは弁護士自身の意見や信念の実現のため、ご依頼者の困りごとを利用していることになるのではないか?との疑念を拭えないため、していません。
Q:弁護士会が憲法改正に反対したり死刑の廃止を求めたりする声明をよく発していますが、弁護士今井も声明に賛成しているのですか?
A:いいえ。弁護士会が発する声明に弁護士今井は関与していませんし、どのような声明を発するか・発したかも知りません。憲法改正や死刑については、私も私なりの意見を持っていますが、ここでは表明しません。

法律相談について

Q:「法律相談」とは何ですか?
A:「法律をよりどころとして、解決、又は、予防できる問題」についての相談のことです。
Q:弁護士今井にどのようなことを依頼できるのですか?
A:一般の民事事件(不動産、金銭請求など)、家庭事件(相続、遺言、離婚、親権など)、会社関係の事件(顧問、経営、事業承継など)など多岐にわたりますが、一言で言えば、「法律をよりどころとして、解決、又は、予防できる問題」です。
Q:弁護士今井に依頼できないことはありますか?
A:例えば政治的な不満の解消、学問的な論争の解決などのような、「法律をよりどころとして、解決することも、予防することも、困難な問題」については、ご依頼をお断りしています。
Q:「法律相談」ではないのかもしれないのですが、相談できますか?
A:お悩みごと・お困りごとがありましたら、どのようなことでもお気軽にご相談ください。
「法律相談」に当たらないときでも、適切なご相談先をお知らせする等、ご相談者様をできる限りサポートします。
Q:弁護士を指名して相談することはできますか?
A:「弁護士今井に相談したい」とご指名いただけますので、ぜひともご指名をお願いいたします。ご指名料は不要です。
Q:紹介してくれる人がいないのですが、相談できますか?
A:ご紹介者は不要です。いわゆる「一見さん」も歓迎です。
Q:法律相談に費用はかかりますか?
A:原則として、相談時間30分ごとに5500円(消費税込)の法律相談料をいただきます。
Q:無料の法律相談は行っていますか?
A:無料相談は行っていません。
Q:電話で弁護士今井に法律相談することはできますか?
A:電話相談は原則としてお受けしていません。的確な問題の分析・解決への助言のためには、直接お会いしてお話しいただく必要があると考えており、これは、新型コロナウイルス感染症が広まってしまった後も変わっていないと考えています。
Q:メールで弁護士今井に法律相談することはできますか?
A:メール相談は原則としてお受けしていません。的確な問題の分析・解決への助言のためには、直接お会いしてお話しいただく必要があると考えており、これは、新型コロナウイルス感染症が広まってしまった後も変わっていないと考えています。
Q:都合の悪いことがあるのですが、話さないで良いですか?
A:ご都合の悪いことを弁護士今井が知らないままですと、問題の分析・解決への助言が不正確になってしまいますので、ご都合の悪いことこそ、むしろ積極的にお話しください。
Q:都合の悪いことがあるのですが、ウソをついても良いですか?
A:ご相談内容にウソがありますと、弁護士今井の問題の分析・解決への助言が不正確になってしまいます。また、ウソをつかなければならないほど都合が悪いことを、紛争の相手が見逃すことはありませんので、いずれウソとバレます。
したがいまして、ウソはつかないようお願いいたします。
Q:必ず勝つと約束してもらえますか?
A:必ず勝つとお約束することはできません。

法律相談のご予約について

Q:弁護士今井に法律相談をしたいのですが、どうすれば良いですか?
A:電話またはメールで相談日時のご予約をお願いします。ご予約の際には、お名前、ご連絡先、ご希望の相談日時と、簡単に、ご相談内容(どの分野のご相談か)をお知らせください。
Q:予約の電話はいつ掛ければよいですか?
A:平日の午前10時から午後4時までの間にお願いいたします。
Q:予約のメールはいつ送ればよいですか?
A:24時間受信可能です。ただし、お返事は翌営業日になることがあります。
Q:予約ができる時間帯は、何時から何時までですか?
A:原則として、午前は10時半以降、午後は1時30分以降でお願いしておりますが、事前にお知らせいただければ柔軟に対応しております。
Q:夕方や夜に相談予約を入れることはできますか?
A:事前にお知らせいただけば、対応可能です。相談日時のご予約のときにご希望の時間帯をお申し出ください。
Q:事務所に行くのが難しいので、自宅まで来てもらえますか?
A:事前にお知らせいただけば、対応可能です。相談日時のご予約のときに、「相談は自宅で」とお申し出ください。なお、法律相談料のほかに、ご自宅までの往復の交通費をいただきます。
Q:予約の電話やメールをした後は、どうなりますか?
A:折り返し、弁護士今井から電話またはメールでご連絡を差し上げ、補足のご質問、法律相談日時の調整、ご持参いただきたいものなどをご説明いたします。法律相談の日時が決まりましたら、当日、直接当事務所までお越しください。
Q:法律相談に持っていくと良いものはありますか?
A:お困りごと・お悩みごとに関する資料(契約書、戸籍、裁判資料など)、ご印鑑(認印)、メモ用紙、筆記用具などをご持参ください。また、相談前に、これまでの経緯を日時の流れに沿って箇条書きにしたメモを作っておくと、相談がスピーディーに進みます。

委任契約について

Q:法律相談をして、弁護士今井に依頼したいと思ったのですが、どうすれば良いですか?
A:ありがとうございます。「依頼する」旨を弁護士今井にお伝えください。依頼をお受けして問題がないか確認した上で、委任契約書を作成することになります。
Q:「依頼に問題がある」というのはどういう場合ですか?
A:委任の内容や相手方によっては、受任できない場合があります。例えば、弁護士今井や他の当事務所の弁護士が、先に紛争の相手方と委任契約を結んでいる場合などです。
Q:委任契約とは何ですか?
A:弁護士今井がご依頼いただいた事件を処理する法律上の根拠となるものです。ご依頼者様と弁護士今井との関係は「委任」となり、弁護士今井は、委任契約に基づいてご依頼いただいた事件を誠実に処理いたします。
Q:委任契約書とは何ですか?
A:ご依頼者様と弁護士今井との間の委任契約の内容を書面にしたものです。委任契約書にご依頼者様と弁護士今井が署名押印することで、委任契約が結ばれたことを明確にいたします。
Q:委任契約書にはどのようなことが書いてあるのですか?
A:何を委任するのか、相手方の氏名、弁護士報酬の種類とその金額、途中解約するときの措置などです。
Q:委任契約を途中で解約することができますか?
A:委任契約は、当事者の双方がいつでも一方的に解除できることになっています。ただし、心身の故障等により委任事務を処理できない場合、長期間連絡が取れない場合、委任事務の処理方針に深刻な意見の対立がある場合等でなければ、弁護士今井から解除することはありませんので、ご安心ください。
Q:委任契約書には実印を押すのですか?
A:日頃お使いになっている認印(三文判)で構いません。印鑑証明書も不要です。ただし、シャチハタ印は、日が経つと印影が消えてしまうことがあるため、使わないようお願いしています。
Q:委任契約書を作らないことはできますか?
A:委任契約書を作成しないことについて正当な理由がない場合には、受任をお断りしています。
Q:委任契約を結んだら必ず勝つと約束してもらえますか?
A:委任契約を結んでも、必ず勝つとお約束することはできません。必ず勝つと約束しなければ委任契約できないということでしたら、委任契約をお断りすることになります。

弁護士報酬について

Q:弁護士今井の報酬にはどのようなものがあるのですか?
A:法律相談料のほかに、着手金、報酬金、手数料、日当、顧問料、書面による鑑定料があります。
Q:着手金とは何ですか?
A:結果に成功・不成功の別が生じる事件について、委任事務処理の対価として、委任契約締結のときに、お支払いただく弁護士報酬です。
Q:報酬金とは何ですか?
A:着手金をお支払いただいた事件について、委任事務処理の対価として、委任事務処理が終了したときに、成功の程度に応じてお支払いただく弁護士報酬です。
Q:手数料とは何ですか?
A:結果に成功・不成功の別が生じない事件について、委任事務処理の対価として、委任契約締結のとき又は委任事務処理が終了したときに、お支払いただく弁護士報酬です。
Q:日当とは何ですか?
A:当事務所から委任事務処理のための移動で、移動時間が往復3時間を超えるときに、お支払いただく弁護士報酬です。
Q:顧問料とは何ですか?
A:顧問契約に定める内容の法律事務を継続的に行うことの対価として、お支払いただく弁護士報酬です。
Q:書面による鑑定料とは何ですか?
A:法律問題について、結果を文章で報告する作成する鑑定の対価として、お支払いただく弁護士報酬です。
Q:どの弁護士報酬を払えばよいのですか?
A:ご依頼の内容により、「三鷹武蔵野法律事務所弁護士報酬規程」の定めに従って決まります。例えば、ご依頼の内容が民事訴訟の場合には、着手金、報酬金、日当になり、内容証明郵便の作成・発送の場合は、手数料になります。
どの弁護士報酬をいくらお支払いただくかは、委任契約を結ぶ前に、当事務所の弁護士報酬規程をお見せしながら、具体的にご説明いたします。そして、委任契約書に明記しますので、契約書に記載のない弁護士報酬を請求することはありません。
Q:弁護士報酬には消費税はかかりますか?
A:弁護士報酬には消費税がかかります。弁護士報酬とは別に、消費税をご負担いただきます。
Q:弁護士報酬を一括で支払うことができないので、分割払いでも良いですか?
A:事案によりますので、ご相談ください。
Q:弁護士報酬を支払うことができないので、事件が解決した後でも良いですか?
A:事案によりますので、ご相談ください。
Q:弁護士報酬を完全成功報酬とすることはできますか?
A:原則としてお断りしていますが、事案にもよりますので、ご相談ください。
Q:弁護士報酬を一括で支払うことができないので、分割払いでも良いですか?
A:事案によりますので、ご相談ください。
Q:弁護士報酬に、郵便料などの実費は含まれますか?
A:弁護士報酬に実費は含まれません。実費は、弁護士報酬とは別にご負担いただきます。
なお、予め支出が見込まれる実費分については、委任契約を締結したときや、委任契約を締結した後で必要と認められるときに、預り金をいただくことがあります。
Q:負担しなければならない実費にはどのようなものがありますか?
A:書類をご依頼者様、相手方、裁判所に発送するための郵便料、関係機関から資料を入手するなどのために支払う手数料、交通費、保管金、供託金などがあります。実際にどのような費用を要したかは、明細書をお渡ししてご説明いたします。
Q:もうすぐ解決しそうなので後は自分でやります。委任契約を解除してよいですか?
A:解決直前に委任契約を解除したときには、全額又は一部の報酬金と実費を請求いたします。

委任事務の開始と終了について

Q:着手金や手数料を払ったら、後は結果を待っていれば良いのですか?
A:いいえ、事実関係について、弁護士今井の質問に答えていただいたり、資料を探していただいたりする必要があります。また、委任事務の処理が進みますと、処理方針や決着内容について、ご決断をお願いするときがやってきます。
Q:裁判所には自分が行くのですか?
A:ほとんどの裁判所の手続は、全て弁護士今井が行いますので、ご依頼者様が裁判所に行く必要はありません。
ただし、離婚、相続などの家族関係の案件では、ご依頼者様に裁判所に来ていただき、直接説明していただいた方が良い場合があります。そのような場合でも、弁護士今井が同行いたしますので、お一人で裁判所に行くことはありません。
Q:裁判所に出す書類は自分が用意するのですか?
A:ほとんどの裁判所等の手続は、全て弁護士今井が行いますので、ご依頼者様が書類をご用意いただく必要はありません。
ただし、ご本人でなければ入手できない文書を取りに行っていただいたり、ご本人でなければ作成できない書面を作っていただくことがあります。この場合には、弁護士今井から個別に作成をお願いいたします。
Q:裁判所に行かなくて済むのは良いのですが、裁判所でどのようなことがあったのかは知っておきたいのです。どうすれば良いですか?
A:ご依頼者様が裁判所に行かなかったときには、弁護士今井が報告書を作成し、お送りして、裁判所でどのようなことがあったのかをご報告いたします。また、ご質問等がありましたら、いつでも電話・メールでご質問ください。
Q:どういうときに委任事務が終了になるのですか?
A:ご依頼いただいた委任事務が全て終了したときです。どのような委任事務をご依頼いただいたかは、委任契約書に明記いたします。
Q:委任事務が終了すると、どうなるのですか?
A:ご依頼者様と弁護士今井で委任事務が全て終了したことを確認した上で、実費・預り金の精算や、お預かりしていた資料をお返しいたします。また、委任契約で報酬金をお支払いただくことをお約束した案件では、解決結果に応じた額の報酬金をお支払いただきます。

法律顧問について

Q:法律顧問とは何ですか?
A:定期的に一定額の顧問料をお支払いただくことで、法律相談や簡易な書類の作成等の顧問事務を無料で優先的に行う関係をいいます。
Q:どのような分野で法律顧問をお願いできるのですか?
A:業種・分野は問いません。弁護士今井は、これまで、アパレル業界や宗教団体などの法律顧問を経験しています。
Q:「優先的に事務を行う」とは、具体的にどういうことですか?
A:可能な限り他の事件・ご依頼者様に優先して事務を処理いたします(緊急案件があって優先処理できない場合があります)。また、顧問契約を締結していただいた方には、携帯電話、携帯メール、LINE等による連絡手段も提供いたしますので、迅速な相談が可能です。
Q:法律顧問料はいくらですか?
A:月額3万3000円以上(消費税込)でお願いします。具体的な金額は、事業規模や法律相談等の頻度により、話し合って決めています。
Q:契約期間はどうなりますか?
A:ご希望に添いますが、契約期間は1年として、いずれからも申出がない限り毎年自動継続とする例が多いです。
Q:弁護士今井に法律顧問をお願いしたいのですが、どうすればよいですか?
A:ありがとうございます。「顧問を依頼したい」と弁護士今井にお伝えください。依頼をお受けして問題がないか確認した上で、顧問契約書を作成して、顧問契約を結びます。

三鷹武蔵野法律事務所について

Q:「法律事務所」とは何ですか?
A:弁護士または弁護士法人の事務所のことです。「法律事務所」には、必ず1人以上の弁護士が所属しています。
弁護士今井が所属する法律事務所は、「三鷹武蔵野法律事務所」です。
Q:「三鷹武蔵野法律事務所」はいつ開設されたのですか?
A:平成29(2017)年6月1日(木)です。
Q:「三鷹武蔵野法律事務所」はどこにありますか?
A:東京都武蔵野市中町一丁目7番7号 三協第二ビル5階にあります。
詳しくは、こちらをご参照ください。
Q:「三鷹武蔵野法律事務所」は誰が開設したのですか?
A:弁護士今井と2人の弁護士が開設しました。
Q:「三鷹武蔵野法律事務所」の代表弁護士は誰ですか?
A:弁護士今井ともう一人の弁護士の二人が共同で代表を務めています。
Q:「三鷹武蔵野法律事務所」には弁護士以外のスタッフはいるのですか?
A:非常勤の女性事務職員が2人います。営業時間中は少なくとも常時1人が事務所にいるようにしています。
Q:事務所で喫煙はできますか?
A:三鷹武蔵野法律事務所内は全面禁煙としており、灰皿を備え付けておりません。弁護士今井も非喫煙者です。ご協力をお願い申し上げます。
Q:三鷹武蔵野法律事務所では、どのような新型コロナ感染症対策を行っていますか?
A:入口の消毒液自動ディスペンサーの設置、面談室の飛沫拡散防止のアクリル板の設置、面談室の強制換気の実施等を行っています。
詳しくは、こちらをご参照ください。
Q:事務所の見学はできますか?
A:可能です。事前にお問い合わせください。弁護士今井は、これまでに、高校生の見学・面談を受け入れております。

その他について

Q:ここに書いていないことを質問したいのですが、どうすればいいですか?
A:お問い合わせはこちらからお願いいたします。
なお、「担当希望弁護士」を「今井隆一」とご指定ください。