報酬例

1 はじめに

三鷹武蔵野法律事務所では、「弁護士報酬規程」を定めており、お客様が弁護士にお支払いいただく弁護士報酬は、この規定の範囲内で、お客様との話し合いにより決定することとしております。弁護士報酬には、次の7種類があります。

① 法律相談料
② 書面による鑑定料
③ 着手金
④ 報酬金
⑤ 手数料
⑥ 日当
⑦ 顧問料

お客様の弁護士報酬の見込額は、ご相談ご依頼の際、弁護士が報酬規程による算定の過程を詳細にご説明いたします。
このページでは、一部の事件を例に挙げて、弁護士報酬の算定過程をご説明いたします。

2 民事訴訟事件、示談交渉事件又は調停事件の場合

一般の民事事件では、その事件では、お客様が受ける見込みの経済的利益の額(請求する金額又は請求を受けている金額)を基準として、報酬規程に従って算出した金額を着手金とし、ご依頼者が実際に得た経済的利益の額(実際に獲得した金額又は請求を退けた金額)を基準として報酬規程に従って算出した金額を報酬金としております。

報酬規定の定め(いずれも消費税込み)

経済的利益の額 着手金 報酬金
~300万円まで 8.8% 17.6%
300万円超~3000万円まで 5.5%+9万9000円 11%+19万8000円
3000万円超~3億円まで 3.3%+75万9000円 6.6%+151万8000円
3億円超 2.2%+405万9000円 4.4%+811万8000円

なお、着手金は、11万円を最低額としております。

(計算例)
・300万円の慰謝料請求のご依頼を受けた場合
着手金:300万円×8.8%=26万4000円(消費税込)

・弁護士の委任事務処理の結果、200万円の慰謝料の支払いが認められた場合
報酬金:200万×17.6%=35万2000円(消費税込)

3 企業顧問契約の場合

顧問料は事業者様の場合、月額3万3000円(消費税込)からとなります。
顧問契約で定めた内容に応じて、法律相談、リーガルチェック(契約書・対外文書・社内文書などのチェック)などお引き受けさせていただきます。
業者様と継続的な関係を築き、スピード感を持って、優先して対応いたします。

4 相続事件の場合

遺産分割事件の場合は、相続分の時価相当額(財産の範囲・相続分及び財産の取得者に争いがない場合にはその部分はの時価相当額の3分の1といたします)、遺留分減殺請求事件の場合は遺留分侵害額を基準として、2の報酬規程の定めに従って、着手金・報酬金を算定いたします。

(計算例)
遺産額が1000万円、被相続人が父、相続人が子ども二人の場合
遺産分割事件:相続分の時価相当額500万円(1000万円÷2)
着手金:500万円×5.5%+9万9000円=37万4000円(消費税込)
遺留分減殺請求事件:遺留分額250万円(1000万円÷4)
着手金:250万円×8.8%=22万円(消費税込)

5 遺言書作成の場合

遺言書作成のご依頼の場合、結果に成功・不成功の別が生じませんので、着手金・報酬金という方法ではなく、遺言書の作成という委任事務処理の対価として手数料をお支払いいたくこととしています。
この手数料の算定は、遺言の内容が定型か非定型かにより区別し、更に、非定型の場合には、積極財産の金額を経済的利益の額とした上で、報酬基準に従って算定します。
なお、遺言書を公正証書で作成する場合は、3万3000円の追加手数料をいただきます。

(計算例)
積極財産が2000万円の場合に、公正証書で非定型の遺言書を作成する場合
手数料:2000万円×1.1%+18万7000円+3万3000円=44万円(消費税込)