弁護士今井隆一の不動産の取扱事例

弁護士今井隆一が取り扱った不動産の事例を紹介します。
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このページは弁護士今井限りのものです。他の所属弁護士は意見が異なる場合があります。

不動産立退き

店舗の立退きで立退料の支払を認めさせた事例
  1.  事例
    依頼者は、賃借店舗で飲食業を営んでいましたが、貸主が事業を終了することにしたという理由で、立退きを求められ、弁護士今井に相談しました。

    弁護士今井は、これまでの経緯のほか、賃貸借期間の満了時期、店舗の収支状況、店舗の築年数、敷地の路線価等を調べた上で、賃貸人に、依頼者の状況を説明して、相当額の立退料を支払ってもらえれば立退きに応じると申し入れました。
    これに対し、賃貸人は、立退きの正当事由として、建物の老朽化等を主張しましたが、弁護士今井は、客観的な資料を示して、通常は老朽化する年数ではなく、老朽化したとすれば、その原因は賃貸人の管理の問題である等と反論しました。

    賃貸人は、正当事由の主張による立退料の減額は困難と判断したらしく、その他の事情もあったようで、態度が柔軟になり、敷金返還分を含む4000万円の支払で立ち退くことで合意が成立し、依頼者は、約束の期限に、立退料の支払と引き換えに建物を明け渡しました。

  2.  弁護士今井のコメント
    本件の立退料の額は、賃貸期間中に賃借人が支払った賃料の合計額より多く、このような結果になることは極めて少ないと考えられます。賃貸借期間の満了まで時間があったこと、新型コロナ前で収支状況も良かったこと、老朽化を否定する客観的資料を提示したこと等、依頼者に有利な事情を適確に説明したことで、立退料の額に反映させることができたと考えられます。

不動産明渡し

賃貸住宅の明渡しの判決を取得して強制執行で明渡しを実現した事例
  1.  事例
    依頼者は、しばらく前から不在がちにしていた賃借人が、最近全く姿を見せなくなってしまい、賃料の支払も途絶えて、荷物が部屋に残されたままになっているので、立退きを求めたいと弁護士今井に相談しました。

    弁護士今井は、賃借人と連絡を取って任意に退去してもらうため、賃借人の住民票を調べましたが、移転していませんでした。また、職場や連帯保証人に連絡しましたが、職場の人が外で賃借人を見かけたことがあるという情報を得られた程度で、いずれも、所在は分からず、連絡も取れないとのことでした。

    弁護士今井が、依頼者に、以上の結果と、賃借人と連絡が取れない状態でも部屋を返してもらうには、明渡し訴訟を起こして強制執行するしかないと説明すると、依頼者は、これに納得して、訴訟による解決を選択しました。

    弁護士今井は、裁判所に訴えを提起し、公示送達という方法で裁判手続を進め、賃借人に対し、建物の明渡しと、未払の賃料の支払、明渡しまでの賃料相当損害金の支払を命ずる勝訴判決を得ました。続いて、弁護士今井は、この勝訴判決に基づいて、執行官に立退きの強制執行を申し立てて、専門業者への手配等も行い、部屋の荷物を撤去してもらい、これによって、依頼者は、ようやく部屋を返してもらうことができました。

    ただ、この間も、賃借人とは連絡を取ることができず、未払の賃料は未払のままで、裁判や明渡しに要した約100万円の費用も、依頼者が負担することになりました。

  2.  弁護士今井のコメント
    賃料不払いによる賃貸不動産の明渡しは、この例のように、賃料を得られない上に、多額の費用を負担する結果になることが多く、費用負担を嫌って立ち退いてもらわず、賃料収入を諦めるか、費用負担を覚悟して立ち退いてもらって、新しい賃借人から賃料収入を得ようとするか、の選択を迫られることになりがちです。
    しかし、不払いを起こした賃借人を待っていても、再び賃料が支払われることはまずありませんので、いつかは費用負担を覚悟して立ち退いてもらうことになる以上は、早めに弁護士に依頼して、訴訟による解決を選択する方が、損失の総額を抑えられることが多いと思います。