三鷹武蔵野法律事務所の弁護士今井隆一がよくあるご質問に回答するページです。
このページは弁護士今井限りのものです。他の所属弁護士は意見が異なる場合があります。
弁護士今井について
- A:顔写真つきのプロフィールをこちらで公開しておりますので、ご参照ください。
- A:はい、弁護士今井は「三鷹武蔵野法律事務所」の代表弁護士を務めております。
弁護士今井と2人の弁護士が共同で代表を務めております。
- A:はい、弁護士今井は「三鷹武蔵野法律事務所」の開設者です。
「三鷹武蔵野法律事務所」は、弁護士今井と2人の弁護士が開設しました。
- A:ご相談につきましては、分野を限らず何でもお受けしております。
受任実績としても、会社顧問、事業承継(相続)、遺産分割、遺言書作成・執行、離婚(親権・養育費・面会交流)、男女問題、成年後見、不動産問題(売買、明渡等)、債権回収と、幅広く有しております。
- A:近時は、遺産分割、遺言書作成・執行、離婚の受任が多くなっておりますが、苦手と感じている分野はありません。
- A:いいえ。公務員時代に司法試験を受けたことはなく、受験勉強もしていませんでした。
法科大学院制度ができたことをきっかけとして、一念発起して転職を決意しました。
- A:弁護士今井は、職務に当たり、「いかなる案件でも、依頼者の希望と利益が、法に従い最大限実現するよう、弁護活動を行う」ことを基本姿勢としております。相談者の希望とその理由が客観的資料に照らし合理的であれば、離婚事件の男性・女性、同居親・別居親、交通事故の加害者・被害者等、どの事件のどちらの立場でも受任して、その希望が叶うよう活動しております。また、相談者に確固たる希望がないのに受任しても相談者の幸せには繋がらないと考えておりますので、相談者が迷っているときには、どの選択肢を採ればどのようなメリット及びデメリットがあるかを詳しく説明して、ご自身で選択するよう促すにとどめ、迷っている間は受任は控え、どちらかを勧めたり、決断させようとすることはしておりません。
なお、弁護士によっては、弁護士自身の意見や信念に沿った事件のみ受任する人もいるそうですが、弁護士今井は、それは弁護士自身の意見や信念の実現のために依頼者の困りごとを利用していることになるのではないかとの疑念を拭えないため、しておりません。
- A:いいえ。弁護士会が発する声明に弁護士今井は関与していませんし、どのような声明を発するか・発したかの連絡もいただいていません。
私は私なりの意見を持っていますが、ここでは表明しません。
法律相談について
- A:法律をよりどころとして解決又は予防できる問題についての相談のことです。
- A:一般の民事事件(不動産、金銭請求など)、家庭事件(相続、遺言、離婚、親権など)、会社関係の事件(顧問、経営、事業承継など)など多岐にわたりますが、一言で言えば、「法律をよりどころとして解決又は予防できる問題」です。
- A:例えば政治的な不満の解消、学問的な論争の解決などのような、「法律をよりどころとして解決も予防もできない問題」については、ご依頼をお断りしております。
- A:お悩みごと・お困りごとがありましたら、どのようなことでもお気軽にご相談ください。
「法律相談」に当たらないときでも、適切なご相談先をお知らせする等、ご相談者様をできる限りサポートいたします。
- A:「弁護士今井に相談したい」とご指名いただけますので、ぜひともご指名をお願いいたします。
ご指名いただいても費用はかりません。
- A:ご紹介者は不要です。いわゆる「一見さん」も歓迎いたします。
- A:原則として、相談時間30分ごとに5000円(消費税別)の法律相談料をいただいております。
- A:無料相談は行っておりません。
- A:電話相談は原則としてお受けしておりません。
的確な問題の分析・解決への助言のためには、直接お会いしてお話しいただくのがベストと考えております。
- A:メール相談は原則としてお受けしておりません。
的確な問題の分析・解決への助言のためには、直接お会いしてお話しいただくのがベストと考えております。
- A:ご都合の悪いことを知らないままですと、弁護士今井の問題の分析・解決への助言が不正確になってしまいます。
ご都合の悪いことこそ、むしろ積極的にお話しください。
- A:ご相談内容にウソがありますと、弁護士今井の問題の分析・解決への助言が不正確になってしまいます。
また、ウソをつかなければならないほど都合が悪いことを相手が見逃すことはありませんので、いずれウソとバレます。
ウソはつかないようお願いいたします。
- A:必ず勝つとお約束することはできません。
法律相談のご予約について
- A:電話またはメールで相談日時のご予約をお願いいたします。
ご予約の際、お名前、ご連絡先、ご希望の相談日時、簡単な相談内容をお知らせください。
- A:平日の午前9時30分から午後5時までの間にお願いいたします。
- A:24時間受信可能です。
お返事は翌営業日になることがあります。
- A:承知いたしました。
相談日時のご予約のときに、「相談は自宅で」とお申し出ください。
- A:事前にお知らせいただけば、対応可能です。
相談日時のご予約のときにご希望の時間帯をお申し出ください。
- A:折り返し、弁護士今井から電話またはメールでご連絡を差し上げ、補足のご質問、法律相談日時の調整、ご持参いただきたいものなどをご説明いたします。
法律相談の日時が決まりましたら、当日、直接当事務所までお越しください。
- A:お困りごと・お悩みごとに関する資料(契約書、戸籍、裁判資料など)、ご印鑑(認印)、メモ用紙、筆記用具などをご持参ください。
相談前に、これまでの経緯を日時の流れに沿って箇条書きにしたメモを作っておくと、相談がスピーディーに進みます。
委任契約について
- A:ありがとうございます。
「依頼する」旨を弁護士今井にお伝えください。依頼をお受けして問題がないか確認した上で、委任契約書を作成して、委任契約を結びます。
- A:委任の内容や相手方によっては、受任できない場合があります。
例えば、ご相談者の紛争で、弁護士今井や他の当事務所の弁護士が、先に相手方と委任契約を結んでいる場合があります。
- A:弁護士今井がご依頼いただいた事件を処理する法律上の根拠となるものです。
ご依頼者様と弁護士今井との関係は「委任」となり、弁護士今井は、委任契約に基づいてご依頼いただいた事件を誠実に処理いたします。
- A:ご依頼者様と弁護士今井との間の委任契約の内容を書面にしたものです。
委任契約書にご依頼者様と弁護士今井が押印することで、委任契約が結ばれたことを明確にいたします。
- A:何を委任するのか、相手方の氏名、弁護士報酬の種類とその金額、途中解約するときの措置などです。
- A:委任契約は、当事者の双方がいつでも一方的に解除できることになっています。
ただし、心身の故障等により委任事務を処理できない場合、長期間連絡が取れない場合、委任事務の処理方針に深刻な意見の対立がある場合等でなければ、弁護士今井から解除するつもりはありませんので、ご安心ください。
- A:日頃お使いになっている認印(三文判)で構いません。印鑑証明書も不要です。
ただし、シャチハタ印は、日が経つと印影が消えてしまうことがあるため、使わないようお願いしております。
- A:委任契約書を作成しないことについて正当な理由がない場合には、受任をお断りしております。
- A:委任契約を結んでも、必ず勝つとお約束することはできません。
必ず勝つと約束しなければ委任契約しないということでしたら、弁護士今井は委任契約をお断りいたします。
弁護士報酬について
- A:法律相談料のほかに、着手金、報酬金、手数料、日当、顧問料、書面による鑑定料があります。
- A:結果に成功・不成功の別が生じる事件について、委任事務処理の対価として、委任契約締結のときに、お支払いただく弁護士報酬です。
- A:着手金をお支払いただいた事件について、委任事務処理の対価として、委任事務処理が終了したときに、成功の程度に応じてお支払いただく弁護士報酬です。
- A:結果に成功・不成功の別が生じない事件について、委任事務処理の対価として、委任契約締結のとき又は委任事務処理が終了したときに、お支払いただく弁護士報酬です。
- A:当事務所から委任事務処理のための移動で、往復3時間を超えて拘束されるときに、お支払いただく弁護士報酬です。
- A:顧問契約に定める内容の法律事務を継続的に行うことの対価として、お支払いただく弁護士報酬です。
- A:書面による鑑定の対価として、お支払いただく弁護士報酬です。
- A:ご依頼の内容により、「三鷹武蔵野法律事務所弁護士報酬規程」の定めに従って決まります。
例えば、ご依頼の内容が民事訴訟の場合には、着手金、報酬金、日当になり、内容証明郵便の作成・発送の場合は、手数料になります。
どの弁護士報酬をいくらお支払いただくかは、委任契約を結ぶ前に、当事務所の弁護士報酬規程をお見せしながら、具体的にご説明いたします。
また、委任契約書に明記しますので、契約書に記載のない弁護士報酬を請求することはありません。
- A:弁護士報酬には消費税がかかります。
弁護士報酬とは別に、消費税をご負担いただいております。
- A:事案によりますので、ご相談ください。
- A:事案によりますので、ご相談ください。
- A:事案によりますので、ご相談ください。
- A:事案によりますので、ご相談ください。
- A:含まれません。
実費は、弁護士報酬とは別にご負担いただきます。
なお、予め支出が見込まれる実費分については、委任契約を締結したときや、必要と認められるときに、預り金をいただくことがあります。
- A:書類をご依頼者様、相手方、裁判所に発送するための郵便料、関係機関から資料を入手するなどのために支払う手数料、交通費、保管金、供託金などがあります。
実際にどのような費用を要したかは、明細書をお渡ししてご説明いたします。
- A:解決直前に委任契約を解除したときでも、全額又は一部の報酬金と実費を請求いたします。
委任事務の開始と終了について
- A:いいえ、違います。
事実関係について、弁護士今井の質問に答えたり、資料を探していただいたりする必要があります。
また、委任事務処理が進みますと、処理方針や決着内容について、ご決断をお願いするときが来ます。
- A:原則として、裁判所の手続は全て弁護士今井が行いますので、ご依頼者様が裁判所に行く必要はありません。
ただし、離婚、相続などの家族関係の案件では、ご依頼者様に裁判所に来ていただき、直接説明していただいた方が良い場合があります。そのような場合でも、弁護士今井が同行いたします。
- A:原則として、裁判所等の手続は全て弁護士今井が行いますので、ご依頼者様が書類をご用意いただく必要はありません。
ただし、ご本人でなければ取れない文書を取りに行っていただいたり、ご本人でなければ作れない書面を作っていただくことがあります。この場合には、弁護士今井から個別に作成をお願いいたします。
- A:ご依頼者様が裁判所に行かなかったときには、弁護士今井が報告書をお送りして、裁判所でどのようなことがあったのかをご報告いたします。
また、ご質問等がありましたら、いつでも電話・メールでご質問ください。
- A:ご依頼いただいた委任事務が全て終了したときです。
- A:ご依頼者様と弁護士今井で委任事務が全て終了したことを確認した上で、実費・預り金の精算や、お預かりしていた資料をお返しいたします。
また、委任契約で報酬金をお支払いただくことをお約束した案件では、解決結果に応じた額の報酬金をお支払いただきます。
法律顧問について
- A:定期的に一定額の顧問料をお支払いただくことで、法律相談や簡易な書類の作成等の顧問事務を無料で優先的に行う関係をいいます。
- A:業種・分野は問いません。
弁護士今井は、これまで、アパレル業界や宗教団体などの法律顧問を経験しております。
- A:可能な限り他の事件・ご依頼者様に優先して事務を処理いたします(緊急案件があって優先処理できない場合があります)。
また、顧問契約を締結していただいた方には、携帯電話、携帯メール、LINE等による連絡手段も提供いたしますので、迅速な相談が可能です。
- A:月額3万円以上(消費税別)でお願いしております(三鷹武蔵野法律事務所報酬規程)。
具体的な金額は、事業規模や法律相談等の頻度により、話し合って決めております。
- A:ご希望に添いますが、契約期間は1年として、いずれからも申出がない限り毎年自動継続とする例が多いです。
- A:ありがとうございます。
「顧問を依頼したい」と弁護士今井にお伝えください。依頼をお受けして問題がないか確認した上で、顧問契約書を作成して、顧問契約を結びます。
三鷹武蔵野法律事務所について
- A:弁護士または弁護士法人の事務所のことです。「法律事務所」には、必ず1人以上の弁護士が所属しています。
弁護士今井が所属する法律事務所は、「三鷹武蔵野法律事務所」です。
- A:平成29(2017)年6月1日(木)です。
- A:東京都武蔵野市中町一丁目7番7号にあります。
詳しくは、こちらをご参照ください。
- A:弁護士今井と2人の弁護士が開設しました。
- A:弁護士今井と2人の弁護士が共同で代表を務めております。
- A:非常勤の女性事務職員が2人おります。
営業時間中は少なくとも常時1人が事務所にいるようにしております。
- A:三鷹武蔵野法律事務所内は全面禁煙としており、灰皿を備え付けておりません。
弁護士今井も非喫煙者です。
ご協力をお願い申し上げます。
その他について
- A:お問い合わせはこちらからお願いいたします。
なお、「担当希望弁護士」を「今井隆一」とご指定してください。